雇用保険の適用について

アルバイトとして働いていますが,この度,勤務先会社の業績悪化・規模縮小により,アルバイトを辞めることになりました。
 しかしながら,次の働き先の当てもなく,どのように生活していけばよいのか不安でいっぱいです。どうにかならないでしょうか。

A 雇用保険を受け取れる場合がありますので,ご検討下さい。
  実務上,アルバイトやパートの場合には,事業主が雇用保険の手続きを怠っている場合が散見されます。アルバイトやパートについては雇用保険の対象にならないと思い込んでいる事業者もおり,また同様に,労働者の側も思い違いしていることが思いのほか存在します。アルバイトやパートの形態であっても,労働者であり,労働基準法上の労働者として保護されますし(例えば,解雇予告手当等。),要件を満たせば,雇用保険の支給を受けることも可能です。
 雇用保険関係は,労働者の意思や事業主の未届出にかかわらず,要件を満たせば,法律上当然に成立します。したがって,事業主が雇用保険の手続きをしていなかったので,雇用保険がもらえないと思い違いされている労働者の方もおられますが,事業主が手続きを怠っていても,雇用保険を受け取ることができますので,気を付けましょう。
アルバイトやパートなど短時間就労者であっても,31日以上の雇用見込みがあり,1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば,雇用保険の対象となります(平成22年4月から短時間就労者及び派遣労働者についての適用範囲が6カ月以上の雇用見込みから31日以上の雇用見込みに拡大されました。これにより,新たに255万人が雇用保険の対象になるものと試算されています。)。
「31日以上の雇用見込み」とは,31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き,この要件に該当するものと考えられています。

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