お子さんが逮捕されたら、どうします?(少年事件)

手続きの大まかな流れ
(1) 逮捕 逮捕されると、最長で72時間、警察の留置場に留め置かれます。これは、少年であっても成人と同じです。

(2) 勾留または勾留に代わる観護措置 勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身体拘束のことで、期間は原則として10日間(その後10日以内に限り延長されることがあります)で、通常は警察の留置場に収容されます。 
勾留に代わる観護措置とは、勾留の代わりに少年を少年鑑別所に収容するものです。勾留との違いは、
①期間延長がないこと、
②収容場所が少年鑑別所に限られるという点です。

(3)取り調べ 逮捕、勾留、勾留に代わる観護措置などの処分がなされた場合、その間に警察官などから取り調べを受けることになります。
この際、警察官や検察官は、少年を真の犯人だと疑って逮捕しているのですから、少年に対する取り調べを行い、厳しい追及が行われることとなりがちです。
取り調べの目的は事件の真相を知るためという意味もありますが、最大の目的は、少年が言ったことを「供述調書」という書面に記録して、後の審判における非行事実認定のため証拠として確保することにありますので、取り調べを受けるにあたっては、慎重な注意が必要になります。
取り調べに対して、少年の対応が間違っていると、本当は無実なのにも関わらず処分されたり、実際に犯した行為に対する以上の処分を受けることにもなりかねません。 
尚、このとき、黙秘権が保障されることは、成人の場合と同じです。 
観護措置について 観護措置とは、家庭裁判所の裁判官が、少年審判のために必要があると認めるときに、少年を少年鑑別所に送る処分のことを言います。観護措置がなされると、少年は、多くの場合4週間、少年鑑別所に収容されることになります 少年が少年鑑別所に収容されている間も、両親などの家族は少年に面会することができます。一方、単なる友人などの面会は、許可されないのが現状です。 なお、観護措置がなされるまで「弁護人」として活動してきた弁護士は、観護措置がなされた後は「付添人」となって活動していくこととなります。 鑑別所に収容されている間には、鑑別技官や家庭裁判所調査官により、少年の資質鑑別がなされます。その結果は報告書にまとめられ、少年審判の資料にされます。

(6)少年審判について 少年審判とは、家庭裁判所が、少年の処分を決定するために行う裁判です。家庭裁判所は、少年やその他の出席者から事情を聞くなどした後、 
①保護観察
②児童自立支援施設等送致
③少年院送致
④不処分
のいずれかの処分を決定します。 
少年審判には、裁判官と少年が出席するほか、少年の両親や雇用主、教師なども出席することができます。弁護士も、付添人として出席します。 多くの場合、審判は1度で終了しますが、少年が非行事実を争っているときなどには、複数回行われることもあります。また、少年の立ち直りの様子をしばらく見守るために、最終的な決定を下さないまま、家庭裁判所の調査官の観察に付することもあります(これを「試験観察」といいます)。この場合、数ヵ月後にもう1度審判が開かれ、少年の様子を確認した上で、最終的な処分が決定されることになります。

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