取締役の利益相反取引について

利益相反取引とは,取締役が会社の利益を犠牲にして,自己または第三者の利益を図るような取引のことを言い,取締役がこのような利益相反取引を行う場合には,会社が損害を受けるおそれがあります。                         
そこで,会社法は,会社の利益を保護するため、取締役が利益相反取引を行う場合に,株主総会や取締役会の承認を求めています。
以下,利益相反取引の類型や手続き等について,ご説明します。

1.利益相反取引の類型 

会社法は,利益相反取引として次の類型を規定しています。

①取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第2号)
②株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第2号)

                                                                  

①のような場合を直接取引、②のような場合を間接取引といいます。具体例としては,以下のものがあります。

※直接取引の具体例

・取締役・会社間で行われる売買契約
・会社から取締役への贈与
・取締役から会社への金銭貸付(利息付)
・会社が取締役の債務を免除
・取締役が受取人となる会社からの約束手形の振り出し

※間接取引の具体例

・会社が取締役の債務を保証する行為
・会社と第三者がする取締役の債務引受契約
・取締役の債務を担保するため、会社の不動産に抵当権を設定する行為

2.手続き

上記のような取引を行う場合,取締役は,当該取引につき重要な事実を開示し,承認を得る必要があります。
承認機関は取締役会設置会社と非設置会社で異なり,取締役会非設置会社の場合は株主総会、取締役会設置会社の場合は取締役会となります。

また,取締役会設置会社においては,取引後,遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告する必要があります。

3.株主総会(取締役会)の承認が不要な場合

では,取締役と会社が取引を行う場合,常に株主総会等の承認が必要でしょうか。  

株主総会等の承認を必要とするのは,会社に損害を与えるのを防止し,会社の利益を保護するためです。したがって,会社の利益を害するおそれのない取引は利益相反取引にはあたらず,承認は不要です。

例えば,                                  

①取締役が会社に無利息・無担保で金銭を貸し付ける行為         
②取締役から会社への無償贈与                        
③普通取引約款による定型的な取引行為                   
④会社と取締役間の相殺

                         
等です。                                                                                   また,一人株主(実質上の個人経営)の場合や,株主全員の同意がある場合にも,実質的に利益が相反せず,会社の利益を保護する必要がないため,承認は不要です。
もっとも、事例によっては,利益相反取引にあたるかどうかが分かりにくい場合もありますので,その場合には承認を得ておくのが妥当と思われます。

4.承認を得ないで行った取引の効果

では,承認を得ないで行った利益相反取引はどうなるでしょうか。                 

承認を得ないで行った利益相反取引は,原則として無効になります。             
ただし,取引の安全を図るため,会社が第三者に対して無効を主張するには,当該取引が利益相反取引に該当し,承認を得ていないことを第三者が知っていたこと(または重過失)を主張立証しなければなりません。                                    
また,利益相反取引は,会社の利益保護が目的ですので,利益相反取引をした取締役の方から,取引の無効を主張することはできないと解されています。
 
そして,利益相反取引により会社に損害が生じた場合は,取締役は会社に対し,損害賠償責任を負います。                                                                   もっとも,承認を得ていた場合でも、結果的に会社が損害を受けた場合には,その取引を行った取締役は、会社に対して損害賠償責任を負うことになります。
 
また,当該取引を行った取締役だけではなく,承認決議に賛成した取締役も,過失がなかったことを立証しない限り,連帯して損害賠償責任を負うことになりますので,利益相反取引の承認には注意が必要です。

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