1/12/6 当事務所の平井が大阪弁護士会にて弁護士を対象とした民法改正研修の講師の1名を務めました。
1/12/6 当事務所の平井が大阪弁護士会にて弁護士を対象とした民法改正研修の講師の1名(危険負担を担当)を務めました。
【コメント】解除に債務者の責めに帰すべき事由が不要となり、解除の適用場面が広がったことにより、危険負担の規定である536条1項を使う場面はほとんどなくなったといえるのかもしれません。もっとも、債権者の責めに帰すべき事由がある場合について定めた536条2項は、雇用の賃金請求、請負、委任、寄託の報酬請求の場面で今後も使い道が残りそうです。