02/9/9 当事務所の平井が,民事信託(家族信託)をテーマに,金融機関担当者を対象とした近畿財務局主催のセミナー講
02/9/9 当事務所の平井が,民事信託(家族信託)をテーマに,金融機関担当者を対象とした近畿財務局主催のセミナー(ウェビナー)講師を務めました。
【コメント】昨今,高齢者の認知症対策,遺産承継の方法として,家族等を受託者とした民事信託(家族信託)に対する注目が高まっています。親族内管理により,管理人のフィーを押さえるとともに,財産を管理してくれる人を自分で選任できるというメリットがあります。遺言を検討されている方は,遺産承継だけでなく財産管理もセットとなった民事信託が有用なケースも多くあり,関心のある方は当事務所までお問い合わせください。