通勤災害と労災保険について(弁護士平井)
大阪弁護士会交通事故委員会にて報告したレジメをアップしました。
通勤途上で交通事故に遭遇した場合、労災申請を行うことが可能なケースがあります。
労災を使用した場合、自賠責と同様に加害者と示談できていなくても支払いを先行して受けることが
できるといったメリットや、死亡や高度の後遺障害の場合に年金払いを受けることができるなどのメリットが
あります。労災を使用したほうが多くの被害回復を受けられるかどうかは、具体的事案の内容によりますが、
結果に大きな差が生じる場合もあります。
労災上の「通勤災害」にあたるかどうかは、レジメのとおり、色々と境界事例が存在します。
興味のある方は、法律コラムの交通事故欄をご覧頂くか、当事務所までお気軽にご相談下さい。
弁護士平井