離婚問題

後悔しないために、私たちがサポートします。

離婚は結婚の数倍のエネルギーを要すると言われます。精神的に大きな負担を抱えている依頼者の方をサポートし、出来るだけ円満な解決を図ります。

信頼しあっていたパートナーと離婚に関わる問題を話し合わなければならないことは、大変残念なことです。また、プライベートな問題を弁護士に相談することに躊躇する方もたくさんおられることと思います。
しかし、離婚に関わる問題は、当事者間で冷静に話し合いを続けることは困難なケースが多いのも現実です。また、離婚成立までの生活費、財産分与、慰謝料、子どもの養育費、子どもの面会交流など、様々な問題を解決処理しなければなりません。このような場合に、依頼者の方の状況を客観的に分析して、妥当な解決策を提案できるのが弁護士の大きな役割です。

離婚には次のような方法があります。

協議離婚

夫婦で話し合い、離婚を行う方法です。ただ、協議離婚の場合でも、養育費等、離婚に伴う条件が伴わないために、調停を行うケースはあります。

調停離婚

夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらう調停を利用する方法です。

審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が職権で離婚をした方が良いと審判をすることで離婚する方法です。実際に、行われることは稀です。

裁判離婚

家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらかが離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を求める方法です。

離婚までの流れ

  • 1. 離婚の準備

    離婚の意思があっても、すぐには離婚できません。離婚をしてしまうと、配偶者は他人になりますから、あなたの生活の面倒を見てくれません。離婚後の生活設計を考えて、多少なりとも蓄えがある方が望ましいです。この段階から弁護士にご相談いただくと、スムーズなアドバイスが可能となります。

  • 2. 協議

    まず夫婦間で話し合いを行い、双方に離婚の意思が堅ければ、双方が離婚届に署名し、役所に提出することで離婚が成立します。ただ、離婚自体は合意できても、細かい条件がまとまらないために話し合いが不調になることもよくあります。

  • 3. 調停

    夫婦間で話し合いが出来ない、あるいは話がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をします。裁判所では、調停委員が双方の言い分を聞き、妥当な着地点を探ることとなります。また、協議離婚が成立していても、慰謝料や養育費等の離婚に伴う合意がまとまっていない場合にも、調停が利用されます。

  • 4. 裁判

    残念ながら、調停でも話し合いがまとまらない場合には、夫婦の一方から相手方に対して、離婚の訴えを提起します。裁判は、調停前置主義といって、必ず調停が不調となった(まとまらない)場合にしか出来ません。裁判所が、夫婦間に離婚原因があるかを判断し、離婚原因が存在する場合には、離婚を命じる判決が出ることとなります。

不倫により生ずるトラブル

不倫は、円満な夫婦関係を壊す行為ですので、法律上は、不倫相手の配偶者に対する共同不法行為となります。また、あなたが婚姻中である場合には、別途離婚原因にもなります。
しかしながら、不法行為というためには、故意(不法行為となることをしっていたこと)や過失(不注意で不法行為をしてしまったこと)が必要ですので、不倫相手に配偶者がいないと思っていた場合や、配偶者との関係はすでに冷え切っており、離婚目前だなどといってあなたを誘ってきたような事情がある場合には、不法行為と評価されない場合もあり得ます。
このような場合には、円満な夫婦関係は存在しない(壊れている)と認識していたのであり、夫婦関係を壊そうとして不倫関係となったのではないという反論が可能なためです。

なお、不法行為が認められた場合には、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払わなければなりませんが、不倫相手に対しては、不倫相手の配偶者に支払った金額を、責任に応じて請求することは可能です。一般的には、責任は応分でしょうから2分の1でしょうか。また、支払わなければならない慰謝料の額は、事案にもよるでしょうが、数百万円になってしまうこともあり得ます。
いずれにしろ、請求された額そのままを支払う必要はありませんので、トラブルに見舞われた場合には、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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有責配偶者の婚姻費用請求

妻が浮気をし、家を出て行ってしまいました。その後、別居中の生活費(婚姻費用)を支払えと調停を申し立ててきました。この様な妻にお金を支払いたくありませんが、支払わなければならないのでしょうか?

婚姻費用とは、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用であり、夫婦で分担するものとされています(民法760条)そして、権利者に、別居や婚姻関係破綻の原因がある場合は、義務者の分担義務の内、権利者の生活費相当部分は減免される場合があります。ただし、権利者がお子さんと同居しているような場合は、そのお子さんの養育費相当部分については減免されません。ですから、今回の様に、権利者である奥さんに別居の原因がある場合は、奥さんの生活費相当分の支払いを行わなくても良い可能性がありますので、ご相談ください。

養育費って、具体的には、どんなものが含まれるの?

養育費とは、未成熟児(必ずしも未成年という意味ではありません)が独立の社会人として成長自立するために必要な費用すべてです。例えば、食費、住居費、衣服費、教育費、医療費などです。但し、養育費に含まれるかが問題となっている場合には、その費用が、親の生活水準と同等の生活水準を維持できるのかがポイントになります。先程記載した費用の内、教育費を例にしてみましょう。教育費には、小学校、中学校、高校、大学などの入学金、授業料、クラブ活動費、塾代などが考えられます。これらの内、どこまでが(大学や私立学校、塾等の費用)、養育費の範囲とされるのかは、父母の学歴(父母が共に大学卒である等)、生活レベルなどの教育的、経済的水準により個別的に判断されることになります。

離婚したら、氏を変更しないといけないのでしょうか。

婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に服し、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります。ただ、離婚の日から3ヶ月以内に届け出をすることで、離婚の際に称していた氏を称することが出来ます。この届け出は、離婚と同時に届け出をすることが出来ます。

離婚すると,直ちに生活が困窮してしまいます。どうしたらいいでしょう?

専業主婦として暮らしてきた方にとって、生活の基盤となる経済力が必要です。勢いで離婚してしまって、生活に困ることのないように、きちんと考えましょう。こどもが成人している場合は、養育費を受け取ることはできません。でも、専業主婦として暮らしてきて、体に障害があるなど、収入を得る手段を持たない方の場合、扶養的財産分与を受け取ることができる場合があります。

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