経営者にとって、資金繰りに困った時、経営危機に陥った時にどう対処すべきかは重大な問題です。
選択できる制度としては、私的整理や民事再生、会社更生、破産、特別清算等の法的手続など様々な制度があり、どのような手続きを選択すればよいのかは、高度な専門的判断、知識が必要となります。当事務所は、公認会計士や税理士等とのネットワークを生かしこれら隣接士業とも連携して、円滑かつ迅速に対応いたします。
事業再生
①私的整理
事業価値を維持した再建手法としては、法的手続ではなく、まずもって私的整理が選択肢となります。私的整理では当事者の合意により債務者の資産や負債を処理する手続きで、柔軟な解決が可能となります。
手法としては、中小企業再生支援協議会等の機関の関与の下で手続を進める準則型整理手続から、純粋に債権者との協議により合意を目指す純粋私的整理手続まで様々な手法が存在します。
②民事再生
法的手続きを用いて事業再生を図る手法として民事再生手続があります。民事再生手続とは、支払いが困難な状況にある債務者が、債務の一部免除および弁済方法を規定した再生計画案を作成し、その再生計画案について債権者の多数の同意及び裁判所の許可を得て、再生計画にしたがった弁済を行う手続きです。原則として、債務者の財産管理処分権や経営権は維持され、事業を継続しながら債務を弁済していくことになります。民事再生手続きは複雑な手続きであり、そもそも民事再生を選択することは可能であるのか、再生計画の立案などには事前に緻密な検討が必要となります。
③会社更生
同じく法的手続きによる事業再生として、会社更生があります。会社更生手続は、原則として更生管財人が選任され、従来の経営陣は経営権や財産の管理処分権を失います(DIP型会社更生を除きます)。会社更生は、株式会社のみが利用できる強力な再建手続きで、抵当権など担保権を有する債権等も手続きの中に取り込まれ、更生計画に従って権利が変更されます。
いずれの手法を用いるかについては、専門的判断が必要です。まずは、一度御相談下さい。
事業価値を維持した再建手法としては、法的手続ではなく、まずもって私的整理が選択肢となります。私的整理では当事者の合意により債務者の資産や負債を処理する手続きで、柔軟な解決が可能となります。
手法としては、中小企業再生支援協議会等の機関の関与の下で手続を進める準則型整理手続から、純粋に債権者との協議により合意を目指す純粋私的整理手続まで様々な手法が存在します。
②民事再生
法的手続きを用いて事業再生を図る手法として民事再生手続があります。民事再生手続とは、支払いが困難な状況にある債務者が、債務の一部免除および弁済方法を規定した再生計画案を作成し、その再生計画案について債権者の多数の同意及び裁判所の許可を得て、再生計画にしたがった弁済を行う手続きです。原則として、債務者の財産管理処分権や経営権は維持され、事業を継続しながら債務を弁済していくことになります。民事再生手続きは複雑な手続きであり、そもそも民事再生を選択することは可能であるのか、再生計画の立案などには事前に緻密な検討が必要となります。
③会社更生
同じく法的手続きによる事業再生として、会社更生があります。会社更生手続は、原則として更生管財人が選任され、従来の経営陣は経営権や財産の管理処分権を失います(DIP型会社更生を除きます)。会社更生は、株式会社のみが利用できる強力な再建手続きで、抵当権など担保権を有する債権等も手続きの中に取り込まれ、更生計画に従って権利が変更されます。
いずれの手法を用いるかについては、専門的判断が必要です。まずは、一度御相談下さい。
倒産
①破産
法的手続きを用いて清算をする手法として破産があります。破産とは、裁判所から選任された破産管財人が債務者の財産を換価し債権者に配当する手続きです。破産手続きを選択すると、従業員も全員失職することになりますので、会社や個人事業主の破産手続きにおいては、迅速な対応が大切となります。
②特別清算
特別清算とは、通常の清算手続きを行っている企業について、債務超過の疑いがある場合または清算手続きの遂行に著しく支障をきたす事情がある場合に、裁判所が関与して行われる特別な清算手続きです。破産手続きと同じく債務超過の会社を精算とするものですが、破産と比べると簡易迅速な手続きとなります。
当事務所は、専門的観点から適切な選択肢を提案し、サポートさせていただきます。
法的手続きを用いて清算をする手法として破産があります。破産とは、裁判所から選任された破産管財人が債務者の財産を換価し債権者に配当する手続きです。破産手続きを選択すると、従業員も全員失職することになりますので、会社や個人事業主の破産手続きにおいては、迅速な対応が大切となります。
②特別清算
特別清算とは、通常の清算手続きを行っている企業について、債務超過の疑いがある場合または清算手続きの遂行に著しく支障をきたす事情がある場合に、裁判所が関与して行われる特別な清算手続きです。破産手続きと同じく債務超過の会社を精算とするものですが、破産と比べると簡易迅速な手続きとなります。
当事務所は、専門的観点から適切な選択肢を提案し、サポートさせていただきます。