契約を取ってきていくら仕事をやっても、代金を回収できなければ、全く意味がありません。
むしろ、仕事にかかった経費を考えればマイナスの損失が発生することにもなります。債権回収は、企業にとって利益確保のため必ず抑えるべき課題です。しかし、様々なトラブルにより債権を回収することが困難な場面も少なくありません。
当事務所は、様々な法的手段を駆使し、貴社の債権回収を強力にサポートいたします。
債権回収の手法ー担保設定
債権回収を確実にするための方法として、担保権を設定することが有効です。担保には人的担保と物的担保があり、人的な担保としては保証、連帯保証があります。
物的担保で一般的に多いものは、取引先が所有する不動産に設定する抵当権や根抵当権です。
また、取引先が価値のある動産(在庫商品や機械類)を有する場合に譲渡担保権を設定したり、商品を売った場合に代金が支払われるまで商品の所有権を売主に留保したままにする所有権留保という方法もあります。
取引先が第三者に売掛代金債権等の債権を有している場合には、当該債権に担保権を設定する方法(債権譲渡担保)があります。取引先が代金を支払わなかった場合は、取引先の有する債権を直接回収することによって、債権回収を図ることが可能となります。
物的担保で一般的に多いものは、取引先が所有する不動産に設定する抵当権や根抵当権です。
また、取引先が価値のある動産(在庫商品や機械類)を有する場合に譲渡担保権を設定したり、商品を売った場合に代金が支払われるまで商品の所有権を売主に留保したままにする所有権留保という方法もあります。
取引先が第三者に売掛代金債権等の債権を有している場合には、当該債権に担保権を設定する方法(債権譲渡担保)があります。取引先が代金を支払わなかった場合は、取引先の有する債権を直接回収することによって、債権回収を図ることが可能となります。